第3回:建設業許可と行政書士
日本にはたくさんの「士業(サムライ業)」がありますが、
行政書士の専門はいったい何でしょうか?
「行政書士ってどんなお仕事?」のコラムでは、
10回にわたって、その専門性をお伝えしていきます。
さて、第3回目の今回のテーマは、「建設業許可と行政書士」です。
許認可と言ったら行政書士!
何か新しい事業を始めるときには、行政の許認可が必要なことがあります。
たとえば建設業、古物商営業、飲食店営業、貨物運送業など。
建設業であれば、建設業許可、飲食店営業なら、食品営業許可というように、
事業ごとに許可の種類が決まっています。
しかしなかには、そもそも何の許可を取得すればよいのか、
そこから考えなければならないこともあるでしょう。
あなたが事業を始めるうえで、必要な許認可の選定と許認可申請手続を行うことを
行政書士は、1つの業務として持っています。
もちろん、許認可と言っても多種多様ですから、
お医者さんにも専門があるように、私たちにも、それぞれ専門があります。
誰に頼んでいいかわからない?
そんなときにはポラリスグループにおまかせください!
シェアオフィスと建設業許可
建設業許可を取得するためには、たくさんの書類を用意することがあります。
これは、法律に定められた、さまざまな「許可要件」を満たしていますよ、
と行政に証明するためのものです。
ところで、あたらしい会社を設立し、建設業許可を取得したい
というお客様の中には、
1つのフロアを複数の会社でシェアする、
いわゆる「シェアオフィス」の形態で始める方がいらっしゃいます。
その場合に、気を付けなければならない「許可要件」のひとつに、
「営業所の独立性」があります。
まず、間仕切り(パーテーション)等で会社の営業所間が仕切られていない場合は、
独立性がないことは明確ですので、許可要件を満たしません。
A不動産会社とB建設業会社の社長が同じでも認められません。
なお、建設業許可の要件については、建設業許可が必要な場合と要件をご参照ください