2)特定技能と技能実習の違い・制度・費用・危険性・注意点 (A)初めに 在留資格「技能実習」や「特定技能」で働くことが予定されている職種には 重複する領域があります。 では、その2つが統合されていくかと言えば、 技能実習生と特定技能は目的が異なるため、両立していくものと思われます。 ただ、実質的には同じように単純労働力の提供方法として使われているため、 今後、技能実習生制度も部分的に刷新していく可能性もあると思われます。 雇用により担当させる職種が、 どの在留資格に該当する(しない)かは、 入国管理局の窓口で相談するのは、いうまでもなく確実です。 一度、前例を作りさえすれば、 今後、同職種で雇用するときには円滑に進むという利点があります。 その時間を惜しまず将来につなげてほしいです。 続いて(3)2つの区分 (B)具体的な比較 技能実習 特定技能 外国人の技能 母国において日本で就く技能実習と同種の業務に従事 が要件 外国にいることが必要(すでに日本にいる留学生等はできない) 日本語能力不問(下記の「日本語能力」についても参照) 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習からの移行の場合 日本における3年以上の実務経験あり 日本にすでにいてもよく、外国から来日してもいい 技能試験合格の場合 技能試験に合格できる程度の能力あり N4に合格(又は、技能実習3年修了、介護分野は加重要件あり) 給与 日本人と同等の給与(平均164,100円) 出典:2022年3月:令和3年度 技能実習・特定技能・技人国(技術・人文知識・国際業務)の給与平均 出典:2021年5月:厚生労働省「外国人労働者の在留資格区分別賃金」 日本人と同等の給与(194,900円) 3年程度の経験者であるため、一般には給与は同じ人物であれば技能実習生よりも高くなっています。 残業 可能(日本人と同様に可能) しかし、一般に45時間を超えると届け出義務あり。 実習計画の変更が必要となる可能性あり。臨機応変に残業させることは難しい。 可能(日本人と同様に可能(日本人と同様に、36協定必要)) 行わせられる業務 JITCOにおける技能実習で可能な作業についてのページ 厳格に技能実習計画にある事項のみ。 ただし、研修といえる内容でないと認められない。単純作業とみなされる同一作業の反復のみの作業は不可 特定技能と認められれば、単純作業とみなされる同一作業の反復のみの作業も許される。 14業種の制限はあるが一定の範囲で付随・関連業務を行わせることができる。他の日本人が行っている範囲が一定の基準あり。 特定技能で受け入れ可能な14業種・14職種|特定技能の教科書:特定技能の制度説明 申し込み後受け入れるまでの時間 平均6ヵ月以上 1.5~2ヵ月程度(すでに日本国内にいる外国人の場合) 日本国内ただし、現地から呼ぶ場合は4月程度はかかります。 入国前研修 1ヵ月 現地において1月の研修が必要です。なお、この研修をしないと、下記の入国後研修を2月しないとならなくなります。 そのため、通常は現地国でこの研修を行う必要があります。 不要 入国後研修(座学) […]
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第3回:建設業許可と行政書士 日本にはたくさんの「士業(サムライ業)」がありますが、 行政書士の専門はいったい何でしょうか? 「行政書士ってどんなお仕事?」のコラムでは、 10回にわたって、その専門性をお伝えしていきます。 さて、第3回目の今回のテーマは、「建設業許可と行政書士」です。 許認可と言ったら行政書士! 何か新しい事業を始めるときには、行政の許認可が必要なことがあります。 たとえば建設業、古物商営業、飲食店営業、貨物運送業など。 建設業であれば、建設業許可、飲食店営業なら、食品営業許可というように、 事業ごとに許可の種類が決まっています。 しかしなかには、そもそも何の許可を取得すればよいのか、 そこから考えなければならないこともあるでしょう。 あなたが事業を始めるうえで、必要な許認可の選定と許認可申請手続を行うことを 行政書士は、1つの業務として持っています。 もちろん、許認可と言っても多種多様ですから、 お医者さんにも専門があるように、私たちにも、それぞれ専門があります。 誰に頼んでいいかわからない? そんなときにはポラリスグループにおまかせください! シェアオフィスと建設業許可 建設業許可を取得するためには、たくさんの書類を用意することがあります。 これは、法律に定められた、さまざまな「許可要件」を満たしていますよ、 と行政に証明するためのものです。 ところで、あたらしい会社を設立し、建設業許可を取得したい というお客様の中には、 1つのフロアを複数の会社でシェアする、 いわゆる「シェアオフィス」の形態で始める方がいらっしゃいます。 その場合に、気を付けなければならない「許可要件」のひとつに、 「営業所の独立性」があります。 まず、間仕切り(パーテーション)等で会社の営業所間が仕切られていない場合は、 独立性がないことは明確ですので、許可要件を満たしません。 A不動産会社とB建設業会社の社長が同じでも認められません。 なお、建設業許可の要件については、建設業許可が必要な場合と要件をご参照ください
(1)建設業許可は必要なの? 建設業は、軽微な工事の場合、許可がなくても可能です。 軽微な工事の要件 区 分 要 件 建設一式工事 (1)1,500万円未満の工事(消費税込み) (2)延面積が150㎡未満のもの(木造住宅工事) その他の工事 500万円未満の工事(消費税込み) ※ちなみに建設一式工事とは、家を丸ごと1軒、ビルを1棟建てる工事や大規模な増改築工事のことです (2)フローチャートでチェックしてみよう ※1 木造住宅で2000万円の工事でも、延べ床面積が140㎡(42.4坪)である場合 建設業許可は不要となります。 ※2 500万円の工事金額の内訳には、木材、壁紙はもちろんのこと、システムキッチン、太陽光パネルなども含まれます。 (3)資格要件 ・経営業務の管理責任者がいること ・専任技術者が営業所ごとにいること ・財産的な基礎が安定していること ・誠実に契約を履行すること ・欠格要件に該当しないこと ※その他、「暴力団の構成員ではないこと」もあります
建設業で特定技能の受け入れ注意点・流れ・費用 0 建設業での外国人の雇用の可能性 現在、建設業での大手の現場では、下請け業者の作業員であっても、 外国人である場合には、就労資格のチェックがかなり厳しく行われています。 日本人の配偶者・永住者・定住者・特定技能・技能実習・留学(資格外活動許可) であれば問題ないのですが、それ以外の場合には、 その現場への立ち入り自体ができないようになっているようです。 そのような状況の中、より、建設現場での人手不足が深刻化しております。 そのため、正規に働ける外国人の在留資格である 特定技能が注目されています。 このページは、その建設業(建設現場)で外国人を特定技能の在留資格で雇用するための 各種の情報の発信を行っています。 国土交通省の特定技能に関する資料のページ 1 建設業の受け入れの際の最重要ポイント1 (1)制度概要 他の特定技能の業種であれば不要な 「建設特定技能受入計画」 を提出し、国土交通大臣の認定が必要です。 ちなみに審査は、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局が担当します もっとも重要な審査基準は以下のとおりです。 ★★★ 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと ですが、令和4年6月よりさらに明確化され、最低賃金×1.1を下回ってはならないとされました 詳細は、下記をご確認ください 原則として、第2号技能実習を優良に修了した者について受付けることとしておりますが 実習中で1年6カ月以上実施しており、終了の見込みのある場合には申請可能です。 Q&A参照 (2)フロー 普通のビザは、「建設特定技能受入計画」は必要なく、 建設だけに、課された過重の要件です。 そのため、最低でも3か月はかかるものと思われます。 できれば、4~5か月の余裕を取りたいところです。 このフローは「建設特定技能受入計画」からビザを申請し許可されるまで、となります。 ※現在、在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、並行申請が可能となりました 出入国在留管理庁へ受入計画認定証の提出は、後日追加提出でも可能です。 2 その他要件 (注意1)一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)への加入が必要 会費が必要 会費の詳細については、一般社団法人 建設技能人材機構の会費等の金額についてページをご参照ください。 なお、我々、登録支援機関も支援対象企業に応じてですが、最低3万かかります。 会費に加えて、特定技能1号 一人当たり 毎月 2万5000円~1万2500円 が必要になります。 以下費用一覧です。 区分け 月毎の費用 海外試験合格者(JACの訓練を受けるもの) 20,000円 海外試験合格者(JACの訓練を受けないもの) 15,000円 国内試験合格者 13,750円 技能実習からの変更者 12,500円 […]
技能実習生を受け入れる際に、まず初めの検討要素となるのが、費用です。技能実習生を1人受け入れるのにどのくらいの費用が必要なのでしょうか。 今回は、一般的な団体監理型で技能実習生を受け入れた場合の費用について、ご紹介します。 まずは監理団体に入会 団体監理型で技能実習生を受け入れる場合には、まず監理団体に入会する必要があります。 監理団体とは非営利団体の法人で、規模や対応エリアは様々です。技能実習生を受け入れた後のサポート体制なども含めて慎重に検討する必要があります。 ・入会費:1万円~10万円 ・年会費:2万円~15万円 ※2年目からは年会費のみ費用が発生する場合がほとんどです。 JITCOへの入会 ・年会費:10万円~30万円 ※監理団体によっては、別途JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)への入会が必須になっている場合があり、技能実習計画及びビザ申請などのサポートを受けています。 JITCOへの入会は必須ではないので、サポートと費用のバランスを見ながら監理団体を選ぶのが良いでしょう。 技能実習生を受け入れる方法は、団体監理型と企業単独型の2種類があります。 企業単独型は受入れ企業が海外に事業所を持ち、なおかつ実習生の在留資格認定申請、入国前の講習手配など、受入れに必要な準備すべてを自社で負担する必要があるため普及率は非常に低く、一部データでは技能実習制度全体の約9割が団体監理型を導入していると言われています。 現地への事前訪問費用 技能実習生の人選をするため、現地に赴くための費用が必要となります。 こちらに関しては採用したい技能実習生の国籍や、会社の方針次第というところがあるので、多少費用が変動します。 これまでの事例で比較すると、担当社員が2名以上で現地に向かわれるケースが多く、日数は2日程度で、下記のような費用が平均的でした。 ・採用者の渡航費:約15万円~25万円 (往復の航空券代、宿泊費、食事代) WEB面接に対応している監理団体もあるので、費用を抑えたい場合などは、監理団体を選ぶ際に一緒に比較されると良いかもしれません。 技能実習制度を安全に利用する為にも、まずは監理団体の選定に注力することをお勧めします。 また、受け入れの際は事前に外国人特化の人材紹介会社に相談しておくとよいでしょう。 ▼おすすめ記事 【最新】外国人人材に特化 採用・紹介サービスおすすめ13選|メリット・注意点も解説 技能実習生の入国準備にかかる費用 技能実習生の選考が終わり、採用者が決まると入国準備にかかる費用が発生します。 ここでの費用は、技能実習生の国籍や、送り出し機関により異なりますので、下記の項目は参考の費用としてご利用いただければと思います。 ・在留資格(ビザ)申請:約2万円~4万円 ・技能実習生総合保険料(37ヵ月分):約2万円~6万円 ・健康診断費用:約1万円 ・入国前講習費:約1万5000円~4万円 ・入国渡航費:約10万円 技能実習生の入国後にかかる費用 技能実習生は入国してからも、配属までに様々な準備が必要で、それに伴う費用が発生します。 例えば入国後研修の期間中は、研修の費用だけでなく、手当てを支給します。また、日本国内での健康診断も実施しておく必要があります。 入国後研修:約10万円 講習手当て:6万円 健康診断費用:約1万円 技能実習生が実習を始めるまでにかかる総費用 技能実習生を受け入れる際の概算費用をご紹介してきましたが、総額的な費用としては、下記のようになります。 監理団体にも様々なサポート体制があり、費用は一律ではありませんので、あくまでも目安として参考にしていただければと思います。 実習開始までの費用合計:約51万円~約92万円 ※JITCOに入会しない場合 一見すると、技能実習生を1人受け入れるための費用は高額なように感じますが、技能実習生は、原則として転籍ができません。 ですから技能実習2号まで日本に在留した場合、最長3年間は自社で共に働くことになります。 転職リスクがある日本人を1人採用するための費用とのバランスを考えながら判断されるのが良いかと思います。 技能実習生を受け入れたあとの継続的な費用 技能実習生を受け入れた後には、給与や社会保険料などの費用の他にも費用が発生しますので、合わせて確認していきましょう。 管理費用(送り出し機関への費用含む):1人/月 約3万円~約4万円 帰国渡航費積立金(年間):約2万円 技能検定料:約2万円 在留資格(ビザ)更新:約2万円~約4万円 人材ワークグループ会社のエンジニア採用に関する情報 Ⓐ人材ワークグループ会社のエンジニアの特徴 […]
報道発表資料 令和5年10月13日 出入国在留管理庁 令和5年6月末現在における在留外国人数について 令和5年6月末の在留外国人数は322万3,858人(前年末比14万8,645人、4.8%増加)で、過去最高を更新 1 在留外国人数 -第1表、第2表、第3表、第4表、第5表、第1-1図- 令和5年6月末現在における中長期在留者数(注1)は293万9,051人、特別永住者数は28万4,807人で、これらを合わせた在留外国人数は322万3,858人となり、前年末(307万5,213人)に比べ、14万8,645人(4.8%)増加しました。 性別では、男性が160万8,275人(構成比49.9%)、女性が161万5,578人(同50.1%)、その他(注2)が5人でした。 2 国籍・地域別 -第1表、第3表、第1-2図、第3図- 在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は195(無国籍を除く。)でした。 上位10か国・地域ではいずれも前年末に比べ増加しました。 また、前年末11位だったミャンマーが8位となりました。 (1) 中国 788,495人 (+26,932人) (2) ベトナム 520,154人 (+30,842人) (3) 韓国 411,748人 (+ 436人) (4) フィリピン 309,943人 (+11,203人) (5) ブラジル 210,563人 (+ 1,133人) (6) ネパール 156,333人 (+16,940人) (7) インドネシア 122,028人 (+23,163人) (8) ミャンマー 69,613人 (+13,374人) (9) 米国 62,425人 (+ 1,621人) (10) 台湾 60,220人 (+ 2,926人) 3 在留資格別 -第2表、第3表、第5表、第2-1図、第2-2図- 在留資格別では、「永住者」が最も多く、次いで、「技能実習」(注3)、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「特別永住者」の地位をもって在留する者となっています。 […]