FLOW
利用の流れ

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    利用の流れ

JINZAIWORKの外国人材雇用サービスの利用の流れをご紹介します。e

JINZAIWORKの外国人材雇用サービスの利用の流れ
をご紹介します。e

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募集 面接・適性試験

記者の内容をもとに面談希望者を集めます。1週 間 ~ 1ヶ月程度お時間をいただきます

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募集
面接・適性試験

記者の内容をもとに面談希望者を集めます。
1ヶ月程度お時間をいただきます。

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面接

①ベトナムやインドネシアでの現地面接。1泊2日もしくは2泊3日の予定です。 ②オンライン面接。個別にオンライン面接を実施します。

日本国内外にいる外国人就労希望者との面接をリアル&オンラインでセッティングします。
上記のどちらかの方法で面接を実施いたします。

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面接

①ベトナムやインドネシアでの現地面接。1泊2日もしくは2泊3日の予定です。
②オンライン面接。個別にオンライン面接を実施します。
日本国内外にいる外国人就労希望者との面接をリアル&オンラインでセッティングします。

上記のどちらかの方法で面接を実施いたします。

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内定

面接の結果を受け、候補者に内定通知書を発行します。

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内定

面接の結果を受け、候補者に内定通知書を発行します。

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ビザ申請

内定候補者の承認後ビザ申請を行います。ビザ取得に1~4ヶ月程度かかります。 
日本国内在住の外国人・募集⇒面接⇒採用⇒就労開始1週間~3週間

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就業

いよいよ就業です。社宅・寮のご準備をお願いします。
特定技能外国人材の場合は就業後も支援計画の実施が必要です。
実施はJINZAIWORK株式会社に委託することが可能です。

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ご入金

本人が入社致しましたら、入社した月の末日で締めて、翌月の初旬頃に請求書を発送させていただきます。
※紹介手数料は分割払いが可能です。詳しくはご相談ください。

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就業

いよいよ就業です。社宅・寮のご準備をお願いします。
特定技能外国人材の場合は就業後も支援計画の実施が必要です。
実施はJINZAIWORK株式会社に委託することが可能です。

現在技能実習生を雇用中の企業様の場合は実習が修了するタイミングで特定技能ビザに切り替えることも可能です。

現在技能実習生を雇用中の企業様の場合は実習が修了するタイミングで特定技能ビザに切り替えることも可能です。
①募集〜⑥就業までのすべての行程を合わせ平均6ヶ月程度お時間をいただいております。

料金体系

      料金体系

人材ワークのサービスをご利用いただく際の基本の料金プランです

JINZAIWORKのサービスをご利用いただく際の基本
の料金プランです

技術者外国人材の場合

技術者外国人材の場合

初期費用

       無料 (面接開催費用含む)

初期費用

     無料 (面接開催費用含む)

特定技能外国人材の場合

特定技能外国人材の場合

初期費用

       無料 (面接開催費用含む)

初期費用

       無料 (面接開催費用含む)

     費用について

費用について

上記の採用費用は概算です。

また採用方法や条件等によって費用は異なりますので個別にお見積もりをさせていただいております。

上記の採用費用は概算です。

また採用方法や条件等によって費用は異なりますので個別にお見積もりをさせていただいております。

     その他

その他

   完全成功報酬制ですので採用に至らなかった場合、費用は発生しません。     現地面接の場合は往復航空券+宿泊費はお客様にご負担いただいております。  VISA申請時や更新時の際もサポートをさせていただきます。弊社提携の行政書士を紹介いたします。

   完全成功報酬制ですので採用に至らなかった場合、費用
       は発生しません。
   理論年収は「支給額+賞与(前年実績)+変動しない諸手
      当」としています。
   現地面接の場合は往復航空券+宿泊費はお客様にご負担い
ただいております。

   紹介手数料は分割払い可能でございます。
   採用になった場合社宅・寮のご用意をお願いします。(ご
相談ください)

   VISA申請時や更新時の際もサポートをさせていただきま
す。弊社提携の行政書士を紹介いたします。

   高度外国人材の返金規定:1ヶ月以内に退職した場‥紹介
        手数料の100%、 3ヶ月以内に退職した場‥紹介手数料の
        50% 、 6ヶ月以内に退職した場‥紹介手数料の25%

       特定技能外国人材の返金規定:技術者外国人材の返金規定
と異なりますので別途スタッフにお尋ねください。

特定技能外国人材の支援について

特定技能外国人材の支援について

特定技能1号の外国人材を雇用する際には雇用前、雇用後の支援計画の実施が必須です。
支援に係る業務を登録支援機関に委託することが可能です。

特定技能1号の外国人材を雇用する際には雇用前、雇
用後の支援計画の実施が必須です。

支援に係る業務を登録支援機関に委託することが可
能です。

登録支援機関とは

外国人を雇用する企業・団体から委託を受け、外国人への支援計画や出入国管理庁へ各種届出を行う機関で
す。登録支援機関の登録条件として「外国人支援実績がある」ことや「出入国又は労働に関する法令違反が
ない」等の条件を満たす必要があります。

登録支援機関とは

外国人を雇用する企業・団体から委託を受け、外国人への支援計画や出入国管理庁へ各種届出を行う機関で
す。登録支援機関の登録条件として「外国人支援実績がある」ことや「出入国又は労働に関する法令違反が
ない」等の条件を満たす必要があります。