(1)建設業許可は必要なの?
建設業は、軽微な工事の場合、許可がなくても可能です。
軽微な工事の要件
区 分 | 要 件 |
建設一式工事 | (1)1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2)延面積が150㎡未満のもの(木造住宅工事) |
その他の工事 | 500万円未満の工事(消費税込み) |
※ちなみに建設一式工事とは、家を丸ごと1軒、ビルを1棟建てる工事や大規模な増改築工事のことです
(2)フローチャートでチェックしてみよう
※1 木造住宅で2000万円の工事でも、延べ床面積が140㎡(42.4坪)である場合
建設業許可は不要となります。
※2 500万円の工事金額の内訳には、木材、壁紙はもちろんのこと、システムキッチン、太陽光パネルなども含まれます。
(3)資格要件
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者が営業所ごとにいること
・財産的な基礎が安定していること
・誠実に契約を履行すること
・欠格要件に該当しないこと
※その他、「暴力団の構成員ではないこと」もあります