2027年4月1日施行の育成就労制度を、出入国在留管理庁の資料をもとに解説。3年の育成期間、本人意向の転籍、日本語要件(入国時A1・移行時A2)、監理支援機関、送出機関手数料の上限、技能実習の経過措置と、企業が今から準備すべき6つのことをまとめました。
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全国1万以上ある登録支援機関から、茨城・関東の企業が自社に合う機関を選ぶための7つのチェックポイント(登録番号・母国語対応・訪問体制・料金の内訳・一貫した体制・実績・コンプライアンス)と、よくある失敗例を解説します。
第3回:建設業許可と行政書士 日本にはたくさんの「士業(サムライ業)」がありますが、 行政書士の専門はいったい何でしょうか? 「行政書士ってどんなお仕事?」のコラムでは、 10回にわたって、その専門性をお伝えしていきます […]
(1)建設業許可は必要なの? 建設業は、軽微な工事の場合、許可がなくても可能です。 軽微な工事の要件 区 分 要 件 建設一式工事 (1)1,500万円未満の工事(消費税込み) (2)延面積が150㎡未満のもの(木造 […]
建設業で特定技能の受け入れ注意点・流れ・費用 0 建設業での外国人の雇用の可能性 現在、建設業での大手の現場では、下請け業者の作業員であっても、 外国人である場合には、就労資格のチェックがかなり厳しく行われ […]
報道発表資料 令和5年10月13日 出入国在留管理庁 令和5年6月末現在における在留外国人数について 令和5年6月末の在留外国人数は322万3,858人(前年末比14万8,645人、4.8%増加)で、過去最高を更新 1 […]


